1931年の人身売買の国連調査団にたいする日本政府の返答は以下のとうりだ
・娼妓就業は個人の自由意志によるものである
・前借金(消費貸借)と娼妓稼業の間には何等関連は無い
・前借金の有無に関わらず個人の自由意志で廃業を為す事(自由廃業)が出来る
・債権確保の為、娼妓稼業に拘束することは違法(娼妓取締規則・民法90条)
ttp://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf(p245)

実際の判例や法律を見てみよう
「貸座敷営業者ト娼妓トノ間ニ於ケル金銭貸借上ノ契約ト、身体ヲ拘束スルヲ目的トスル契約トハ各自独立ニシテ、
身体ノ拘束ヲ目的トスル契約ハ無効ナリ」(明治33年大審院)
債権確保の為、娼妓稼業に拘束することは違法(娼妓取締規則・民法90条)

つまり違法がどうかは拘束の有無なんだよ
借金を返す手段が他にないためしかたなく娼妓を続けているのは合法ということ

それからもう一つ重要なことを言っておこう
この判例は芸者を拘束するのは無効だと書いているが、無効になる契約は芸者を雇った側との契約である
日本軍と慰安婦との間に雇用関係はない
日本軍は客であって雇用主ではないのだ
つまり慰安婦の年季奉公については、日本軍と慰安婦の間の法律上の争点にならないのであった