請求への対応で業務に支障をきたしたのは、弁護士自治を有する弁護士会の懲戒制度の不備で、不当性を知らない請求側(嫌がらせ目的は除く)に過失はないのでは?
懲戒請求者にではなく、弁護士会を相手として損害賠償や制度改正を求めるべき問題では?

弁護士会の判断が不当の根拠なら、検察審査会的な懲戒請求審査会か、裁判員制度と同等の国民が懲戒請求を精査し判断する制度改正が必要なのでは?

国民の為の弁護士会、国民の為の弁護士自治、国民の為の懲戒制度、ならね。

不適切な考えですが、不当懲戒請求で損害賠償を求められた国民(嫌がらせ目的の人間は除く)の何人かが自殺して、弁護士自治そのものが社会問題化すれば国民に良い結果をもたらしそうな気がします。

弁護士自治を廃止して、国民下の弁護士職務職責保護制度会に改めるとか?
弁護士法第一条も「基本的人権を擁護し」を「国民の主権を擁護し」に改正するとか?
弁護士の職務職責や身分を付与し容認してるのは国民ですからね。