>>871
第3に、万一逮捕されたら、氏名以外黙秘して、「弁護士を呼べ」と言って、私の名前と電話番号(***−***−****)を言ってください。

  警察に現行犯逮捕された、または、在特会によって「私人逮捕」された場合、今日の夜、私が必ず会いに行きますので(もちろん無料!)、呼んでください。

  氏名まで黙秘するという戦術もありえますが、それだと私が会いに行くのが遅れる場合があり得ますので、一般的には氏名以外は黙秘(名前以外は言わない、と警察に言えばいいです。)にしてください。

  氏名は持ち物などからわかってしまう場合が多い(逮捕に伴い身体の捜索差押が認められています。)ので、どうしても氏名まで黙秘したいという人は、氏名の分かる物は身に着けないでください。
氏名黙秘のメリットは、自宅へのがさ入れなどを予防するためと言われていますが、実際に「がさ入れ」を確実に防止することは難しい。
むしろ、弁護側で本件に至る経緯を早期に検察側に伝え、「がさ入れ」の必要性を低減する方針を取りたいと思います。