0950右や左の名無し様
2018/10/13(土) 12:50:59.91https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20181013-00100196/
離婚の際に取り決めた養育費が月1万円と仮定する。
1)まず元妻と保証会社が契約を結ぶ。そしたら明石市が会社に年間保証料1万円を納める。
2)約束された養育費が支払われなかった月は、保証会社が母子家庭にその1万円を立替払いする。
3)保証会社が元夫にその1万円を取り立てる。
明石市が負担するのは、年間保証料の1万円のみ。