>>954
おっしゃるように、今回「引用」の論をはることは筋が悪いですね。
公衆送信権侵害の構成要件は一見満たしますが、違法性を阻却できる事由として以下が考えられます
・国会議員の発言のみの利用 → 著作物性がほとんど残っていない+公益性
・経済的利益を侵害していないこと
あとは公衆送信権でいくならYoutube社も侵害主体として巻き込むことになるし、当然、前例がないのもその通りですね

まあ簡単に書きましたが、刑事事件として今回の件は無理筋過ぎますね