>>951
いえ、きちんとした説明をすべきでした。
私の法的な意見としては、
まず、カルロス動画は著作権法119条1項(その内の複製権(同法21条)侵害)には該当するとは思います。
また、ここでよく『引用』(同法35条参照)であるから問題ないとの指摘もありましたが、ほぼ全編虎8動画が使用されており、『主従関係』がなく著作権法上の『引用』には当たらないと思います。
もっとも、現在の状況において検察がYouTubeの違法アップロードを理由に起訴した事例はほぼなく、よって刑事の問題はなかろうと思います。