國體つまり国家の本能
大日本帝国憲法ならびに明治典範
桑港条約
日本国憲法
条約
法律
臣民。

法体系の段階である。
大日本帝国憲法ならびに明治典範の上位に
國體つまり国家の本能と成す。
これは、天皇といえども國體破壊行為は許されないと成る。
つまり、天皇の皇室破壊行為ある時は臣民により天皇の殺害が
許される、と成る。
天皇といえども明治典範の改編は許されない。
これが國體護持精神の本質である。