【國體護持】占領憲法無効論 24
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「日本に於て父子の正しき關係を孝と謂ひ、君臣の正しき關係を忠と謂ひ、忠孝一本と謂はれる所以は實に叙上の理由による。
即ち忠孝とは君父に於て自らの生命の本原を認めること、一層詳かに云へば、孝とは兄弟子女が各自の少我を超脱して、
一家一門の生命の本原に歸一すること、忠とは國家個々の私を去りて、國家の生命の本原に歸一することである。
この意味に於て、日本は徹底して君民一體の國家である。
君民一體の實なき時、日本國家は其の本來の面目を蔽はれたものである。
而も日本は建國以來屡君民一體の實を離れた。
而して離れる度毎に皇室を中心として、復古則ち維新が繰返されて來た。
君民一體の實を妨ぐる者は如何なる例外もなしに
皇室と國民との閧ノ介在して、特權を壟斷する少數豪族である。
上代に於ては蘇我氏、中世に於ては藤原氏、次で中世より近世に亙りて武士階級が土地及び人民の支配權を實際に掌握することによつて、
日本國家の本來の面目から遠ざからしめた。
中大兄皇子が蘇我氏を倒したのも、御三條天皇が藤原氏を抑へむとしたのも、後白河天皇が平氏を亡ぼしたのも、
後醍醐天皇が北條氏を倒したのも、而して維新の志士が
明治天皇を奉じてコ川氏を倒したのも、
總じて是日本をして、建國の根本拐~に立歸らしめ、以て君民一體の實をu濃かならしめむが爲に外ならなかつた。
天皇と國民との閧ノありて、其の正しき關係を阻隔する者の存在を許さゞることは實に
皇室ありて、以來一貫して易るところなき大御心であり、不幸にして是の如き者の出現したる場合は
竟に之を倒さずば止まざりしことは大化改新以來の國策である。」
大川周明「維新日本の建設」昭和二年一月「月刊日本」第二十二號 占領憲法とは
「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、縡に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。 >>623
日本は國家として無條件降伏はしてゐないから(嗤)。 >>625
「じゃ」つて誰に對する何のレスに對する「じゃ」だよ(嗤)。
支離滅裂なんだが(嗤)。 >>628
ブサイクフンドシマン自身の頭と人生を心配してろ。 憲法の優劣は其處に書き示されてある規定内容の如何によつて決まるのでは無く、内容が其の國家の歴史的傳統から生え拔きの者であるか否かによつて決まるのである。
其だから憲法制定亦は改正の仕事は如何にしたら抽象的に見て、優秀善美で闡Rするところが無いやうな者を書き上げるかと云ふ縡では無く、
如何にしたら無理をせずに納得づくで、其の國家民生の傳統に即應した制度を作るか、否、如何にしたら内在する国民的規範意識を「發見」し、之を實定的制度として「顯彰」し、更には時宜に即應して、
之を「紹述」するかと云ふ縡である。
かう云ふ道理であるから、若し一国を再起不能の程度に迄弱體化しようとする縡が憲法制定亦は變更の主眼であるならば、
何を措いても、先づ其の國獨特の傳統的規範・制度を一掃する縡から始めねばならない縡は勿論である。
其處で求められる者は自由と統一とを兩立させるやうな眞の優秀な憲法では無くて、自由と平和との美名の下に、
無政府的混亂か亦は「專制と隸從」「恐怖と窮乏」の地獄に陥れる必要があるからである。 >>632>内容が其の國家の歴史的傳統から生え拔きの者であるか否か
じゃあ大日本帝国憲法はそれにあたらない
おしまい >>632
占領憲法とは
「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、殊に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」?井上孚麿、昭和五十年發行 >>633
理窟になつてゐないので話にならぬ(嗤)。 >>635
おまえ 大丈夫か?
もうとうに決着してる
いつまでもだだこねないの >>636
決着つて何の決着だよ(嗤)。
意味が判らぬが(嗤)。 相変わらず馬鹿丸出しのけんむの会の洗脳が解けていないようだな。 >>638
「洗腦」の定義つて何だか知つてゐるの歟(嗤)。 >>641
マインドコントロールと洗腦との區別も附かぬ阿呆歟(嗤)。 既に洗脳されているブサイクフンドシマンには分からないのだろう。 國體護持塾チャンネルによる洗脳も解けていないようだな。 >>647
御前は「洗腦」の定義も碌に知らぬの歟(嗤)。 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
万世一系の天皇? はあ?
しょっぱなから偽計目的の大日本帝国憲法 >>648
未だに國體護持塾による洗脳も解けていないのが丸分かりだ。 >>650
「洗腦」とは人の自由を奪ひ、監禁、拘束して、強制的、強壓的に人の思想信條を否定し且つ違ふ思想を強制して信じ込ませ、
いまだ其の思想統制下にある状態の縡を謂ふ。 洗脳された奴はもはやその事実を自覚できなくなってんだろ
あな怖ろしや >>652
> 洗脳された奴はもはやその事実を自覚できなくなってんだろ
其を「マインドコントロール」と謂ふのだ(嗤)。
マインドコントロールされてゐる御前には其の違が自覺出來ないやうだな(嗤)。 >>654
「洗腦」の定義すら判らぬ生粹の莫迦つて本當に度難いよな。
詞の間違すら自覺出來ないのだから(嗤)。 >>651
お前はその通りの状態じゃねえかwブサイクフンドシマンw 洗脳の語義は広がってんだよ カス
世間知らずのネット依存はこれだからやっかいw >>657
きつちりと定義されてゐますが(嗤)。
殊に法定の場ではね(嗤)。 縷々変遷しうる言葉を法定するかよ バカ
教養のない土人はこれだからw >>659
だから定義があるつて云つてゐるだらうに。
御前は莫迦なの歟(嗤)。 また頭悪いレスしてる
その定義は可変だし、現にもっと広い意味に変容して流通してんだろうが アホ >>661
可変な訣無いだらう(嗤)。
裁判に於ても其の定義は普通に採用されてゐるのだから(嗤)。 >>664
詞の定義は御前が好き勝手に決められる者では無いのだが(嗤)。 「革命説」は昭和廿年の八月十五日に日本に革命があつた。ポツダム宣言受諾即革命である。
其に因つて帝國憲法は無くなつて仕舞ひ、日本は君主主權國から民主主權國になり、欽定憲法から民約憲法になつたのである。
革命に因つて憲法が無くなつて仕舞つた無法の地盤に日本國憲法が帝國憲法とは全く無關係に新しく作られた者である。
だから日本國憲法の成立が帝國憲法の條章に反するからと云つて、其の成立は無效であるとは云へぬ。
帝國憲法から見れば違法であり、無法であつても、帝國憲法は八月革命で消滅してゐるのだから、
其とは沒交渉に全く新しく出來た日本國憲法は有效に成立してゐると云ふ縡が出來る。
↑此の「革命」と云ふのは唯日本國憲法は有效なりと云ふ縡を言ひたいが爲に説明の便宜上「革命」と云ふ觀念を借りてきた丈の机上の操作に過ぎぬ。
革命が未だ實現出來てゐない縡は革命の本元たる共産黨が存在してゐる縡からも能く判る。 帝國憲法の第一條から第四條迄の根本規範を捨てゝ仕舞つてゐる縡に關して、改正有效説では帝國憲法に改正限界に就いての明文規定が無いから、限界逸脱とは云ふ縡が出來ぬ。
從つて改正は有效だと主張するのであるが、明文で示されなければさう云ふ規範は無いと云ふのでは、
最早「概念法學」の域を通り越して「文字法學」を言はねばならぬ。 >>671
此方に必死に食下つてゐた手合は之と全く同じ縡を云つてゐたよ(嗤)。 抑デモクラシーは君主統治や君主國に對する矛楯概念、詰り人民統治や民主國と云ふ意味では無い。 >>671
否と云ふにならばせめて反證が欲しいところだが。 >>671
抑「法的革命」なんて者は法の論理では無いから(嗤)。 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」 後半 自由討議【衆議院 国会中継】〜平成28年11月24日 憲法審査会〜
https://www.youtube.com/watch?v=wdFIPkFV-Gs
之が我々有權者が選んだ政治家の皮相淺薄な憲法觀(嗤)。
小中學校の公民レベルから何一進歩無し。 ●憲法の最高法規性
日本国憲法は帝国憲法の改正の限界を超えているので無効であるという主張です。
「憲法改正限界説」と呼ばれるものです。
まず法学理論では憲法に違反する一般法は当然に無効となりますが、
憲法に違反する憲法改正は無効とはなりません。
憲法というのは法体系の頂点に位置するので、
法学上では憲法を無効とする法的根拠が存在しないのです。
これは初歩的な法学知識の問題です。
続いて「憲法改正限界説」について、そもそも憲法学でいうところの改正限界説というのは、
限界を超えたら無効となるわけではありません。
改正限界説とは、限界を超える改正が起こりえないと考えているのではなく、
限界を超えた改正は、もはや改正とはいえず、
旧憲法の廃棄と同時に新たな憲法の制定とみなさなければならない、という意味です。
改正の限界を超えた場合は、旧憲法と新憲法の法的断絶が発生し、
改正前の憲法と異なる根本規範に立脚した憲法が生まれたと考えるのが
憲法学の通説となっています。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/sinmukouronhatangaisetu.html
by 谷田川(嗤) 682 名前:右や左の名無し様[] 投稿日:2016/11/27(日) 19:09:56.52 ID:G/YwZMbl
無効猿w
↑之が個人の尊重やら人權やらを奉戴して、占領憲法を金科玉條の如く擁護せむとしてゐる輩の人權意識のレベルである(嗤)。 684 名前:↓[] 投稿日:2016/11/28(月) 00:07:40.40 ID:xVwbjB7S
無効猿のレベルはこんなもん。
684 名前:↑[] 投稿日:2016/11/28(月) 00:07:40.40 ID:xVwbjB7S
無効猿のレベルはこんなもん。
684 名前:↑[] 投稿日:2016/11/28(月) 00:07:40.40 ID:xVwbjB7S
無効猿のレベルはこんなもん。
684 名前:↑[] 投稿日:2016/11/28(月) 00:07:40.40 ID:xVwbjB7S
無効猿のレベルはこんなもん。
684 名前:↑[] 投稿日:2016/11/28(月) 00:07:40.40 ID:xVwbjB7S
無効猿のレベルはこんなもん。 686の莫迦サヨクは所構はず誰にでも「無效猿」と云つてゐるのか(嗤)。
猿より智能が低いのか(嗤)。 自分にしか言われていない事に未だ気付けない無能の無効猿w 占領憲法とは
「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、殊に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」?井上孚麿、昭和五十年發行 陛下の国民へのメッセージを虚仮にする安倍と同類だな 天皇陛下は「今の憲法は明治憲法より皇室の在り方に適っている」と仰っている。無効論者は逆賊なわけだ。 >>695
御前は最う一度占領憲法の條文を一から讀み直せ(嗤)。 國民主權を據り所としてゐる占領憲法を擁護するに
天皇の御辭を據り所に占領憲法を擁護すると云ふ二律背反(嗤)。 誰も「占領憲法を擁護する」なんて書いてないが。
現行憲法を無効だと言ってる阿呆が天皇陛下のお言葉に反している
逆賊だと書いているだけ。お前らにとっちゃ明治憲法が現在も有効なんだろう?
その前提に立つなら陛下のお言葉の重みは違ってくる。
陛下は明治憲法は今でも有効なんて考えておられてないぞ。 >>700
固より無效な法が
天皇の叡慮で有效になるとでも云ふの歟(嗤)。
そんな者は啻に天皇主權であり獨裁に過ぎぬ(嗤)。 >>700
> 誰も「占領憲法を擁護する」なんて書いてないが。
>>695-696は完全に占領憲法を擁護する縡が前提の話だらうに(嗤)。
何を云つてゐるのだ(嗤)。 阿保だねぇ。擁護しているのは今上陛下。
お前は逆賊。 >>703
擁護意思が無いのならば、>>695-696の發言自體有得ぬのだが(嗤)。 >>705
「逆賊」とは御前のやうな順逆の理も辨へぬ國民主權主義者の縡を謂ふのさ(嗤)。 ブサイクフンドシマンは相変わらず底抜けの阿呆だなw 阿保なフンドシ野郎だな。
反論はお前がするんだよ。
的はずれのレスは反論とは言わない。
こいつ、知恵遅れなのか? 憲法無効論ってタイムマシンパラドックスだよね、過去に戻って自分を殺したらどうなるか。 >>715
はて、日本国憲法が無効なら日本に首相は存在しないのでは? >>716
占領憲法は媾和條約の效力の範圍内で有效。 首相が無効宣言したって有効にはならないね。
現行憲法には統治権限を持つ者に対し憲法擁護義務を課しており、
現行憲法で選ばれた首相が無効宣言をする事は許されない。 >>717
よく分からないのだけど、今の首相は合法的な権力者なの? >>718
> 現行憲法には統治権限を持つ者に対し憲法擁護義務を課しており、
其は占領憲法は憲法なりと云ふ前提の話だらう。
固より占領憲法は憲法としては無效であるから、其の論點は筋違。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています