49 :あなたの1票は無駄になりました@転載は禁止:2014/08/29(金) 21:07:45.26 ID:TZUmOE5S0
公職選挙法235条1項

当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、
職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の
届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公に
した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

立派な公職選挙法違反だと思う。