細菌兵器及び毒素兵器の禁止、開発生産備蓄に関する条約(通称: 生物兵器条約)は、細菌兵器や毒素兵器の開発、製造、貯蔵、保持、獲得、転送、使用、脅迫などを禁止する国際的な武器管理の枠組みであり

細菌兵器及び毒素兵器の製造、保持、貯蔵、獲得、使用、転送、輸出などを禁止する。
署約国は、関連する施設や資源を非軍事目的で使用するために国際検証手段を提供することに同意する。
署約国は、他の国に対して生物兵器を開発・使用しない旨の保証を提供しなければならない。
条約締結国は、生物兵器及び関連技術の国内管理や輸出入に関する措置を取ることが求められる

各国はこの条約にまず照らし合わせてつぎの行動を決めなさい

わたしからは以上だな ミカエル(悟ったもの)より