罪に問われない大麻「使用」、罰則の創設検討へ…20歳代以下の乱用増受け

 若者を中心に大麻の乱用が目立つことを受け、厚生労働省は今月、大麻に関する規制のあり方を見直す有識者検討会を設置する。
 現在の大麻取締法では罪に問われない「使用」について罰則を設けることも含めて検討し、今夏までに結論をまとめる。

 大麻取締法は1948年に施行され、大麻の所持や栽培を禁じる一方、覚醒剤など他の違法薬物と異なり、使用に罰則はない。
 同法に基づき、都道府県知事の許可を得て大麻草を栽培する農家が、収穫作業などで大麻成分を吸う可能性があることから、使用についての罰則は盛り込まれなかったという。

(以下略、続きはソースでご確認下さい)

Yomiuri Online1/16(土) 10:08
https://news.yahoo.co.jp/articles/492e6f1d2f1b81cd59b89b9922243617ad707ba2