>>496
刑事訴訟法第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

検察にしか告訴できないと思い込んでいた刑事訴訟法知らないバカ
刑事訴訟法の文言で「する」となってるのになwwwwww


349 名無しのひみつ[] 2018/01/21(日) 11:34:43.09 ID:lCe15Mc6
>>348
違うよ
お前は先ほどから詐欺だ詐欺だとわめき散らしている
ならその証拠を持って検察庁に行けば良い

証拠も無いのに詐欺だとわめいているのなら
それはそれで犯罪になりうるんだけど
そのへんわかってますか?


380 名無しのひみつ[sage] 2018/01/21(日) 13:50:37.26 ID:LcdKyheg
検察に告訴したら、告訴した側に立証責任があるんだが大丈夫か?
対照実験データが無いことを立証しなきゃならないんだぞ?
公開してないデータが無いとでも?
無いことの立証責任を負ったらまず裁判に負けるよ?
そもそも検察は証拠不十分で不起訴処分だろうね