京都市廃棄物減量等推進審議会 第5回ごみ処理手数料等検討部会
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一般廃棄物収集運搬許可業者の歴史的役割と沿革

明治15年前後 繁華街であった京極、先斗町、祇園、島原、北野新地、四条通、寺町二条付近、松原団栗、熊野旅館街などの地域(約6,000戸)では、町用人(徳川時代の番雇)を使って、町内のごみを毎夜間収集するようになり、収集したごみは、三条大橋東詰(現京阪三条駅敷地付近)と松原御前(現京都市立病院敷地)の空き地に投棄していた。立誠、永松、菊浜、弥栄各学区などに現在でも見られる町内一括契約による業者収集は、その当時の慣例が存続しているものである。

明治23年4月 上・下両区長が、府の指令に基づき、市会参事会の議決を得て「じん芥採集請負人心得」を制定した。

明治23年5月 業者請負制によるごみ収集を実施した。その請負人の大部分は元町用人であって、現在行われているごみ取扱業者の始まりであり、この実施は本市のごみ処理事業の第一歩であった。当時の人口は約29万人、世帯数は約6万3千。

明治30年 この投棄処分地として、初めて市設のごみ捨て場が旧二ノ橋処理事務所敷地辺りに設けられ、鴨川寄りの地域のごみ運搬は、同27年開通の鴨川運河(疎水)を利用した。

明治33年 汚物掃除法の制定により、市内のじん芥(特殊なものを除く)収集及び処分は市の義務となった。

明治34年 市役所内に掃除監視吏員事務所を置くとともに、全市おおむね警察署の所管区域を標準として6管区に分けて、管区ごとに掃除監視吏員出張所を設置し、掃除人夫を適宜配置して一般家庭のごみ収集を行い、周辺部は業者に委託して指導監督した。これが本市の直営によるごみ収集の始まりである。

昭和29年4月 清掃法の公布により、特別清掃区域内でごみの収集運搬及び処分を業とする者は、当該市町村長の許可制となった。

昭和29年9月 許可申請受付。許可した業者数は32。当時の搬入手数料は無料。

昭和35年8月 京都清掃業協同組合設立。

昭和38年 搬入手数料の有料制度導入。同時に清掃業協同組合員の搬入に対する減免制度導入。

平成15年 京都環境事業協同組合に名称変更。現在の許可業者数86。