>>153
和解後に、担当執行委員と対決できる組合員は、ほとんどいないと思います。
私の個人的な考えですが、労働争議は組合と会社が行うものなので、解決金が組合口座に振り込まれるのは問題ないことであり、20%の手数料も加入時に同意しているので、非弁行為を争うつもりはないです。
但し、労組は職場改善が一番の成果であると考えるので、安易な金銭的解決は求めず、当該組合員の同意なしには協約書を作成させません。