この裁判は、石川氏が全くの無実かどうかが問題ではない。
解同がほざいてるような寝言は正直どーでもいい。
しかし裁判官側までもが屁理屈並べて有罪判決を出しているのは、
『疑わしきは被告人の利益に』の大原則に反する。

また“黒幕”とやらがいる複数犯なのであればそれを真実としなければならない。
複数犯の犯行を単独犯にすり替えるのは真実ではないので、
やはり『疑わしきは被告人の利益に』の大原則に反する。

よって自分は本事件を『誤審裁判事件』とする。