0412名無しさん@お腹いっぱい。
2020/11/06(金) 23:53:23.43ID:SHrC0Olq>>603
更に補足。
守秘義務の範囲は職務上知りえた個人の秘密で、世間一般に流布してる物は良いわけです。
例えば病院に通院してる人で言うと、当人が自分でこうだと主張してたって内容は良いし、最近入院
してたらしいとか、どこそこ病院に通ってるらしい程度なら良いんですよ。
でもね、これこれこういう病気だと医者から聞いたとか、看護婦に聞いただとアウト。
詳しい病状なんて、当人が教えてない人が知ってたらおかしいんです。
医者や看護婦は守秘義務あるんで、個人の秘密にあたる事は教えられない。
でもそういう噂聞いた事有るって反論有りそうですね。
そりゃあ、殆どの場合作り話だからですよ。変な話だけど、作り話のほうが不問にされてるのが
現状。