>>707
荷物に関してのメモは、
「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」なので一緒に入れられる。
(郵便法第4条第3項)

http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf (総務省指針 PDF)
P10の「添え状」に該当。