>>609
例えば刑法230条を読んでみるといい
社会的な評価を下げる具体的な内容であれば、名誉毀損は事実かどうかを問わず成立するとある
「反社会勢力との繋がりを疑われるような事をインターネット上の誰でも読める場所に書き込まれた」事のみが裁判では焦点となるんだよ

つまり、万が一それが事実であったとしても、裁判でその点は問われず、
貴方が一方的に会社に損害を与えている事実でのみで判決は下されることになるね

まあどうなるか分からんけど、匿名でお客様向け窓口に申告してみても面白そうだね