先ず労組自体を裁量労働制にすべき。
そして、活動成果に応じて組合員自身が組合費を寄付金のように決められるようにすべき。
<裁量組合費制>
A.全く評価できない:¥1,000
B.あまり評価できない:¥4,000
C.どちらでもない:¥7,000
D.ある程度評価できる:¥10,000
E.大いに評価できる:¥13,000
※組合執行部役員は、E評価で支払うものとする。