自殺者の通信履歴を遺族に開示について、自殺原因の手掛かりを得るために携帯電話会社に申し込んだところ
契約者本人には開示出来るが遺族には会社の方針で開示出来ないとの事でした。
何故本人に出来て遺族に開示出来ないでしょうか?本人は死んでいて請求出来ない事は解っているのに
個人情報の関係でしょうか?それとも通信事業法の関係でしょうか? 強い要望に対しても法律的説明はなく一方的に会社の方針で出来ないとの事です。
遺族の悲しみが解らない(日本人的感情が解ろうとしない)組織と思われます。
個人情報の関係ならば、消費者庁のホームページで死者の個人情報は遺族にあると思われるような記述があります。
それを知っていてあえて会社の方針で出来ないと言っております。

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