**様がご確認されました「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」は、
電気通信事業者のネットワークに直接接続する際の端末機器(例:電話機等)の
技術基準について定めたものであり、今回の事例には該当しません。

 Wi-FiやBluetoothの技術基準適合証明(以下「技適」という。)については、
「電波法」で規定されており、デバイス単体で技適を取得した無線設備を組み込
んだ製品の表示については電波法第三十八条の七第2項において、「適合表示無線
設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところ
により、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示
を当該製品に付することができる。」と規定されています。つまり、技適を取得し
たモジュールの技適番号を本体に表示することができますが、表示する義務はあ
りません。
 従いまして、ホームページで案内していることについては、あくまでもメーカー
が任意で行っていることになります。

 ちなみに、技適を受けた機器を分解すると技適が無効になる場合がありますので
ご注意ください。

*技術基準適合証明制度については、以下の問い合わせ先にお願いします。

【問い合わせ先】
  総務省 総合通信基盤局 電波部
   電波環境課 認証推進室
   TEL:03-5253-5908