2023年1月28日 12:15
https://www.afpbb.com/articles/-/3448862

 ウガンダ西部カヌング(Kanungu)県の裁判所は26日、男性に学費を支払わせた後に婚約を破棄した女性に、学費の返還と「迷惑と精神的苦痛」に対する損害賠償として計2800ドル(約36万円)超の支払いを命じた。

 AFPが確認した裁判文書によると、元教師の男性(64)は、30代前半とされる女性と婚約中、相手の大学の学費を支払った。しかしその後、女性は「年寄りとは結婚できない」として婚約を破棄したとされている。

 裁判所は、女性が婚約を履行しないことで損害を受けたので、男性には弁済を受ける権利があると判断した。

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