首都圏では3日から防疫警戒レベルが2から3番目に厳しい3に引き上げられた

首都圏では3日から防疫警戒レベルが2から3となり、5段階で3番目に厳しい区分に引き上げられた。政府は12月29日に今月15日までレベル2を維持すると決定していたが、感染者数の急増で急遽変更した。それを受け首都圏開発庁(MMDA)は3日、同日から15日まで新型コロナワクチン未接種者の外出を制限すると発表した。首都圏の未接種者は、複合商業施設、店内外飲食、その他の公共の場への入場と国内旅行が禁止される。

 新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)の最新警戒レベル制ガイドライン(21年12月14日版)によると、警戒レベル3で禁止されるのは、@政府が許可した場合を除く義務教育の対面授業A当局が許可したもの以外の接触を伴うスポーツ活動B子ども向けの遊園地や遊び場Cバーやコンサートホールなど歌唱や管楽器演奏を行うパフォーマーのいる施D当局が警戒レベル下での営業を特別許可した事業所を除くカジノ、競馬、闘鶏、ロトなどE近親者以外の近隣住民の集まり――の7業種・活動。昨年11月から公式に再開が認められていたカラオケバー(KTV)も、再び休業を強いられる。

 それ以外の業種の営業は許可されるが、多くの対人サービス・活動の座席利用率(稼働率)上限はレベル2の50%から30%に引き下げられ、18歳未満の未接種者はサービス対象から除外された。屋外の場合は、上限が70%から50%に引き下げられた。

 稼働率規制の対象となる業種・活動は@会議や展示会Aパーティーや結婚式など許可された場所での社交イベンドB図書館や博物館、ギャラリーなど屋内観光施設CテーマパークDネットカフェやビリヤード場、ボーリング場、スイミングプールなどのレクリエーション施設E劇場、映画館F大学・専門学校での限定的な対面授業G宗教行事、新型コロナ死者以外の葬儀・お通夜HIATFの承認を受けた免許・入学試験IレストランJ美容院・理容室、ネイルスパ、エステ、足つぼマッサージ、その他の個人向けサービスKジムやフィットネススタジオL映画、音楽、テレビの収録・撮影――の業種・活動。


 ▽検査陽性率は29%に

 フィリピン大などの独立研究グループOCTAリサーチによると、2日の首都圏検査陽性率は28.7%に急増。世界保健機関(WHO)の安全基準5%を遥かに上回った。また、同日の首都圏の新規感染者は3314人と全国の72%を占めた。

 首都圏では感染拡大と防疫規制強化を受けPCR検査施設も混雑。3日、マカティ市のシンガポール・ダイアグノスティクスは当日予約で検査を受け付けないと発表。マカティメディカルセンターの屋外検査場では約200人が来場、検査を受けるまで3時間半を要した。同センター職員によると、旅行のための必要書類として陰性証明を求める人も多いという。(竹下友章)

まにら新聞
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