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2020/04/17(金) 04:40:24.27ID:CAP_USERタイ外務省は4月12日、在タイ各国大使館などに対し、労働許可証保有者などのタイへの入国に際し、新たにタイ大使館もしくは総領事館で発行された入国許可証の提示が必要となる旨の通知PDFファイル(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100044046.pdf)を行った。ポイントは以下のとおり。なお、3月26日の非常事態宣言および同時に出された「決定第1号http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF新しいウィンドウで開きます」により、タイへの外国人の入国は労働許可証保有者など一部の例外を除き禁止されている(2020年3月30日記事参照)https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/0ec2d88ca42a9981.html。また、タイ民間航空公社(CAAT)の通達により、4月18日までは旅客機のタイへの乗り入れ自体が禁止されているので留意が必要だ(2020年4月7日記事参照)https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/f38521492a4fc407.html。今回の通知により、タイ入国後の14日間の検疫措置にかかる費用は渡航者の自己負担となる旨も明確になった。
決定第1号第3項の(4)該当者(外交官、政府代表団、国際機関職員およびその家族など)については、1.渡航72時間以内に発行された搭乗に適した体調であることを示す健康証明書(Fit-to-FlyPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf)、2.出入国カード、そして新たに3.外務省が発行したタイへの入国許可証の3点を提出しなければならない。なお、入国後は申告フォーム(出入国カード)に記載した住所にて14日間の自己観察を行う必要がある。
決定第1号第3項の(5)該当者(労働許可証保有者もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた外国人)については、上記1、2に加え、新たに3.出発国のタイ大使館もしくはタイ総領事館が発行したタイへの入国許可証の3点を提出しなければならない。なお、入国後は、政府が指定した施設で、各自の自己負担のかたちで、14日間の検疫措置を受ける必要がある。
(蒲田亮平)
関連:Embassy of Japan in Thailand
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
2020年04月15日 Jetro
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/df2d5c1079a8ac96.html