【タイ】北京オリンピック銅メダリストを不法就労で逮捕[12/28]
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北京オリンピック銅メダリストを不法就労で逮捕
タイで外国人が就労するには、ビザと合わせて労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要です。それがオリンピックの元メダリストであっても・・・。
タイ入国管理局(警察管轄)は2019年12月26日、バンコク・スクンビット通りソイ26にあるスポーツジム「BANGKOK GET FIT CYCLING STUDIO」で、労働許可証を持たずにトレーナーとして顧客を指導していたニュージーランド人の男(37歳)を逮捕しました。スポーツジムに外国人がいるとの情報提供に基づいて捜査が行われたとのことです。
男は、2008年北京オリンピックのニュージーランド代表選手で、自転車(トラック)男子4000m団体追い抜きに出場し銅メダルを獲得しています。
タイランドハイパーリンクス
https://www.thaich.net/news/20191227ox.htm
「保守速報」管理人・栗田香の名前を大阪市が公表、ヘイトスピーチと正式認定
名前は栗田香だとさ
タイとしても名誉なことだから、就労ビザ出せばいいのに タイは警察が意外なほどしっかり仕事してる。
何度も軍のクーデターがあるお国柄、
警官の賄賂はあたり前でも仕事はキッチリこなす。 >>5
遵法意識がない外国人に許可を出さなかったという事は、
結果的に良かったことだろうに、タイにとっては。 ニュージーランドってそんなにメダリストが多くない印象なのに
母国では仕事がないの? そういう肩書きあるなら手続きすれば通りそうだけど
何かやってて普通には出来なかったとかかね
それか、単なるズボラとか >>2
関西でのIRカジノについて
大阪=朝鮮人韓国人 に対しての厳重警告:
【関西では、下記のとおりに解釈運用を行う】
『 刑法 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。 』
>ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
>この限りでない。
刑法185条のただし書きに書かれてあるように、
換金を行うことは一時の娯楽にとどまらない行為
であることから関西では厳しく禁じられている。
関西においてはIR法で許可することは、あくまでも
パチンコと同じことで換金を全く伴わない遊技だけ
である。
※ 朝鮮人ども、韓国とはもう国交断絶だ。
パチンコ遊技が原因でな。今後、パチンコ
などのようなことで収益が得られるとでも
思っているのか。今後はパチンコの違法換金
についても、取締りを超激しく行っていく。
>>14 マジか ? それならザパニーズ取り締まらないとなw >>11
1人の外人の雇用に対してたしか4人タイ人の雇用が必要でその辺がネックになってることが多い >>15
日本人の駐在員の嫁さんが自宅でお料理教室をするだけで違法だから 五輪メダリストでトレーナーだと、「就労ビザ」も下りやすかっただろうにな。 この手の輩、特に白人は、
仮にビザが下りて合法的に働いても、また別の部分で犯罪を犯すだろうさ。
彼らはタイの法律なんて何とも思ってない。 >>19
でもニュージーランドで不法労働してるタイ人の方が圧倒的に多そう。 最近タイではオーバーステイの取り締まりが強化されてるらしい。たった1日のオーバーでも警官が滞在しているホテルに捕まえに来た例もあるみたい。 とりあえず不良外国人を追い出さなきゃどうにもならんだろ。
タイやフィリピン辺りの東南アジアは。 五輪銅メダリストでも本国で就職できないのかよ
中国景気悪いんじゃね? ニュージーランド人か。じゃあ自国で就職できなくても仕方ないか >>15
正規にビザや労働許可とる
奴が厳しくなって結果的に日本人全体が
不利益になる。
オーナーがずぼらで観光ビザで
プロサッカー選手
してる奴とかもいるからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています