【証拠の却下】

本裁判は日本は侵略戦争を行い、
無条件降伏をしたと断定し、これを前提として審理を進めた

したがってわれわれ弁護人が主として争わんとした、
侵略戦争に非ずとか日本軍隊は無条件降伏したけれども、
日本国は無条件降伏したのではなく、
ポツダム宣言なる有条件降伏をしたのであるから、
連合国の同条件無視は許されぬ、
という主張のごときは考慮されず、これに対する立証も認められなかった。