【ワシントン時事】
米国務省は16日、国際結婚破綻時の子供連れ去りに関する年次報告を公表し、
日本を連れ去り問題の解決手続きを定めた「ハーグ条約」に基づく義務の「不履行国」に認定した。

日本が認定されるのは、同条約に加盟した2014年以降で初めて。条約順守を求める圧力が高まる可能性がある。
 年次報告は日本に関し、

連れ去りが報告された子供の数が14年以降で44%減少するなど「重要な前進があった」と指摘。
連れ去り防止や当事者間の仲介で、
日米両政府の「強力かつ生産的な関係が、問題解決を後押ししてきた」と一定の評価を示した。

 一方で、子供の返還を命じる司法判断が出ても「命令を執行する効果的手段がない」ことを問題視。
その結果、連れ去り事案のうち22%は解決に1年超を要し「執行プロセスが過度に長期化している」と記した。

※ハーグ条約(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 ハーグ条約は,国境を越えた子どもの不法な連れ去り
(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や
留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる
紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や
国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。
日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず,日本人同士の場合も対象となります。
 外務省(日本の中央当局)では,ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介,
外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介,
弁護士紹介制度の案内,面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。

時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051700747&;g=soc