>>53
その解釈は違うぞ。
確かに当該物は日本では著作物としては認められていないが、その上で
「同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の
利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、
不法行為を構成するものではない」とした。

そのうえで、本件放送はテレビニュース番組において、北朝鮮の現状等を紹介することを目的
とする約6分間の企画の中で、同目的上正当な範囲内で放送したものにすぎず、放送が自由競争
を逸脱するものでないと不法行為も否定した。」

ニュース内での情報として一部を紹介したものに過ぎないから違法行為ではないと結論付けてる。
仮に著作物と認められていない物であっても他法により利益侵害が認められれば不法行為として
扱える。
「北朝鮮で日本の著作物を無断で利用しても何の問題もない」という認識には至らない。