【話題】マリカー判決、コスプレ著作権「パンドラの箱」はなぜ開かなかったのか? 福井弁護士が判決文を読み解く
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版権もののやつで金取るコスプレレンタルなんてしてる所
ここ以外にあるの?
カラオケでも大概無料だろ >>5
服に関しては著作権がないというのが問題を難しくしてるんだと思う。
(極めて特徴的で独創的だと意匠権が認められるみたいだけど)
キャラデザインを商標登録したとしても服をコスプレするだけなら侵害したとはみなされないし。
周知なキャラのコスプレをして営業することは公式・公認であるとの誤解を招く
みたいなやり方でしか差し止めることができないんだと思う。
マリカー側はそのへんの穴を分かってて任天堂のブランドにただ乗りしたんだろうね。 いい落としどころだと思う
コスチュームを著作権認定するのは地裁レベルでは難しいだろうな >>1
連想させるのを理由にして著作権への言及を回避してるなら
関係ありませんと明記したら行けるんか?w >>7
まあ、無料なら良いという話ではない
特に営業行為におけるサービスとなると コミケが有料化するけど、マリカーと同じ扱いになるんじゃねーの?
他社の著作権モノコスプレ遊びさせるために金取るから >>12
コミケットは元々有料だった
実質無料の今でもやってる事は変わってない >>13
取り巻く環境と動く金が変わりすぎてるだろ >>2
走らせることが犯罪!という法令が整備される前に稼げるだけ稼ぐ
典型的なシナ人の商売のやり方 イベントでのコスプレや公道での痛車運転と、
著作権の観点では似たようなものだろう? あいつら右折で歩道を乗り上げて運転して危うく轢かれかける所だったわ
早く潰れてくれないかな、本当に大迷惑 嫌な言い方すれば、マリカーが重大事故を起こしてくれたらイメージダウンに繋がる任天堂は
本腰入れてブッ潰しに行くだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています