転売禁止の約定があったとして
最初の購入者が転売した物を購入した者が更に転売した場合その約定は効力を発揮するのだろうか
最初の購入者が手数料を上乗せして購入代行を行っていただけと主張された場合はどうなるのだろうか

転売防止策としては抜けが多そうに思える