【話題】転売者に損害賠償請求 「ゆるキャン」コラボのキャンプグッズメーカーが転売対応策発表[10/20]
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アウトドア用品などの板金を手掛ける「笑's(昭和プレス)」が10月11日、Facebookにて自社製品の高額転売していた転売者数人を特定し、損害賠償を求める通知書を送付したとの発表を行いました。転売されたのは人気漫画・アニメ「ゆるキャン」と笑'sがコラボした“焚き火グリル”で、オークションサイトなどでは定価の2倍を超える価格で取引されていました。
笑'sは代理人の弁護士を通じて、該当商品「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」(税込定価1万152円)を販売する際に、転売を禁止する旨の約定があったのにもかかわらず、転売者がオークションサイトで転売を行っていると通知書で説明。
ねとらぼ編集部が見つけた過去の転売履歴。2万5000円など定価の2倍以上で取引されたものも
この行為は、「売買契約における購入者としての債務不履行に該当」するとして、転売行為の停止と損害賠償を請求したとのこと。
また「必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありません」と添えて、通知書が到達したあとも転売行為を続ける場合に関しては、訴訟を行うことを検討せざるを得ないと締めくくっています。
該当商品「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」とは、漫画『ゆるキャン』にて主人公の志摩リンが愛用しているコンパクト焚き火グリル「B-6君」をベースにしたもの。アニメ「ゆるキャン△」にも「B-6君」が登場したことを記念し、ツンデレ顔なリンちゃんと、焚き火をすると富士山が浮かび上がるという特別仕様モデルが発売されました。
すると人気の高さに目を付けた転売者が続々と笑'sから該当商品を購入。2万5000円など定価をはるかに超える価格での不正転売に及び、ファンからは怒りの声が上がっていました。
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■ツンデレリンちゃんの顔と焚き火をすると富士山が浮かび上がる特別モデル
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ねとらぼ
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1810/15/news116.html
続く) コラボ取り消しすればいいんじゃね飛び火でマイナスになりかねんぞ 永続的な所有権の制限・規制は
「レンタル」と同じになるので
販売としてはおかしくなる。
「所有権の移転を認めない」契約は、契約の原則から見ても
規制が難しい。
これはなかなか不利な裁判になりますね。
転売を行ったことによる業務妨害などで訴えるのが基本かな
古物営業法だと転売は免許がいるので、免許とってない転売人はこれで違法になる。
免許を持ってる場合はこれでも裁けない=合法になる。
チケットの転売は、迷惑禁止条例で違法になる。
チケット以外の物品だとこれも適法になる。
つまり刑法では現状は合法なので
民事訴訟で「一応裁判する」という形式かな。
民法では所有権の移転後の扱いについては(動物虐待とかではない限り)
何しようが勝手なので 特定をしたところで難しいところはある。
裁判はできるが勝訴は難しいと
裁判するといって嫌がらせはできるが、「商売自由」の原則なので難しいですね。
「おまえにはもう売らない」ということは可能 販売価格に制限をつける事は、独占禁止法に対処する。
コンサートのノミ行為とか、法的に規制されていなければ、
転売行為に対し制限をつける事自体が問題だな。 >>1-2
月産数が低い(手間暇かかる)のを逆手にとって、商品ひとつひとつに購入者の名前(本名)を
刻んでおけば転売とか無くなるだろうなwww 転売しない約束をした上での販売なのだから
その約束を破ったことに対しての訴訟は起こせるんじゃねぇの? 第1次の購入者に対しての訴訟はあり得るが中古経由の所有者の出品については規制できないだろうな
債務不履行にしても出品中の持ち主の購入」が笑's(昭和プレス)からである事を照明する必要があるし 一定期間は賃貸借として、それを経過したら完全な所有権が移る、という規定にしても別に構わない。
ただ賃貸借だとした場合、契約解除による返還の段取りや、故障などで費用が生じた場合の負担割合を定める必要がある。 転売カスの言い訳なんぞどうでもいいから何度でも裁判やればいいよ 古書やゲームの中古売買と同じなのでマトモに争えばメーカーがまず敗訴する
でもマトモに応じる転売屋はいないから少額裁判で対処しようって話 >>1
商品を原価以上で売られたくないなら
通販で常時販売しとけよ >転売を禁止する旨の約定
これって法律的に有効なのか?
直感的におかしいなと思うんだが 再生産するから転売屋から買わないでくださいってアナウンス出せば良いんじゃないか >>37
法律と直感を同一視したらどっかの民族とおんなじになるけど? 金銭のやり取りで所有権完全に移ってんのにメーカーは何言ってんだ?
転売されたくないんだったら売るなよ >>37
1年間程度の期間を限定すれば大丈夫な気がするが
あまりに長期間だと不味いだろうな 取得時効や賃貸借の存続期間の上限から考えて、転売禁止期間の上限は20年が一つの目安だが、
実際は数年で十分だろう。 これが認められれば新しい詐欺販売が多発しそう
損賠賠償目的で だけどそんな損害認められるか?
> 完全受注生産の体制を取らざるを得なくなった
これも今回の転売屋がいたから生じたものじゃないだろ
俺はチケット買う側だが金で良席が買えるのは助かってる グッズなんか買うのやめとけよ。数年後にはゴミだぞ。 似たような折り畳みbookサイズの一人用炭火グリルが、2980円で売ってたからロジャースで買ったわ。 この手の通知、実際生で見ると中々に殺伐感があって結構ビビるぞ >>50
携帯の部品が税関で引っかかってお手紙届いたことあるわww こやって販売時に制約付けるのはありだね
どんどんやったら良いよ >>38
それだけで全部潰せるかは分からないが、効果が大きく確実だと思う。 市場にブツを放った時点で所有者の意思で煮るなり焼くなり・・・は基本
されたくなけりゃ需要を満たす供給してあげればいい・・・のだけど
製造コストと限定性から売り上げ伸ばしたい思惑が裏にあって綺麗事で縛るのも難しいよ 転売屋を擁護するわけではないが、転売禁止を商法で規定するものは
ないので幾ら業者が規定違反を叫んだところで、訴え自体が無効の可能性
が高く棄却されるんじゃねえかな?
そもそも転売を禁止すると卸業が成り立たなくなる。 買った奴にも損害賠償請求して欲しい。
こういうのがいるから転売が無くならないんだ。 所有権とは「使用、収益、処分を自由に行う権利」だ。
でも収益権に条件を付けた契約は、コンテンツ産業に限らずいくらでもある。
これに処分権も制限しようというんだから、そこまで無理な理屈ではない。
ただ処分出来ない事による不利益は配慮されるべきだ。
賃貸借ではその辺の基準が明確化されているから、新しい言葉を作るよりはそれを利用した方がいいとは思う。 >>60
そんな小難しい理屈は必要ないね
売る側が稼ぎたくてニッチ市場で限定性から売りたいだけ
買う側が限定性から多少高くても買うだけ。品薄から転売屋が現れて競って高額な事象
需要を満たす供給が大事もコスト関係からロット限定 注文主の住所氏名電話番号を製品の裏側にエッチング刻印すればいいんじゃね >>58
大量に買い取って>安く卸す場合でも
極端な値下げは、他の業者から訴えられるし(ダンピング
同様に、極端な価格つり上げも訴えられる 転売禁止の約定があったとして
最初の購入者が転売した物を購入した者が更に転売した場合その約定は効力を発揮するのだろうか
最初の購入者が手数料を上乗せして購入代行を行っていただけと主張された場合はどうなるのだろうか
転売防止策としては抜けが多そうに思える こういうのは旬の時期逃すと一気に価値が下がるんだから法律で購入から一定期間は売っちゃいけないことにすりゃいいんじゃないの?
そのくらいやらんと転売問題は解決せんよもはや。 ピコーン!
デフォで購入者の名前入り仕様にすればよくね? >>67
シリアルナンバー入りにして使用者登録して修理とかできるようにすればいいかも。 >>65
「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償」は請求できる。
ただ、これがいくらになるのか算定が難しい。
グッズ自体の原価はそれほど高くない。コンテンツによる付加価値で値段が付いている。
そもそも転売禁止規定を入れた理由が、第三者による不当な高値による販売を防止するため。
転売によって他の顧客の利益が損なわれたのであって、販売者自身は「他の顧客との良好な関係を損なった」くらいの名誉棄損的な損害という事になる。
そう考えると「転売に対する損害賠償」は懲罰的損害賠償の側面もある。
果たしてそこまで認められるかどうか。 もっとやれ
あと転売というかオークションは免許制にしろや >>70
古物商ってクソ簡単に取れるから余り意味ないぞw 転売ヤーが絶滅すれば この業者をノーベル平和賞にしても
くいはない >>71
ちゃうねん。オークションサイトに登録できる個人情報はマイナンバーにひも付けして
一回でも規約違反のあったマイナンバーは、ほかのサイトでも登録できへんようになるねん 販売後の取り扱いを規制したいならリース契約にすればいい
三年くらいリース契約したあとに無償譲渡とかやればね >>8
頭悪いなぁ
転売されて損害が出たとか言うマヌケな理屈の方がよっぽど詭弁
損害額どうやって算出すんのよ? >>77
ずっと情報管理職するのも負担になるでしょ >>80
所有権(しょゆうけん)とは
物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。
日本の民法では206条以下に規定がある。 こういうのはどうだろう
販売時に売値に加えてその倍くらいの預り金を設定する
一年くらい経ったら、その時点での持ち主に対して、
預り金を返却したり、次の製品をプレゼントしたりする >>83
「処分」の定義はなんだ?
売るだけが処分じゃなく捨てることも処分だから
捨てることができれば処分の要件を満たしてるだろ >転売者を特定したとのことですが、具体的にはどうやって特定したのでしょうか。
>笑's:詳しい特定方法については控えますが、該当の転売者はオークションサイトへの出品を認めているようです。
マスゴミが企業秘密を盗むってことを良く理解してるね
今じゃどの企業も安易に工場内を撮らせなくなったからな
経営者からしたらマスゴミ=泥棒って認識だろうね 業者が商品の希少価値を担保するために購入者の権利を制限するなら、不要になったら買い取りますまでセットじゃないと平等な契約とは言えないなあ 転売屋を訴えることで見せしめにしよう
うっかりミスを装おって転売屋の実名をぽろりしていい 現状だと古物営業関連でしか無理なのかね?
出来るだけ痛い目に合わせる良い前例を作ってほしいもんだな。 >>86
"売る" こととはすなわち収益。
よって "処分" の定義に触れるまでもなく
所有権に組み込まれていると解される。
ーーー
※所有権 = 物の全面的支配(自由に使用・収益・処分する権利)
ただしこれが
この商品の、この販売形式の、この約款とおぼしきもの、で制限を受けるのか
その法的根拠や拘束力発揮するか否かが見所なんだろよ 何割かをメーカ直売即納可能品としてオークションで出品すればいいのに 訴えるのは簡単。金払えば弁護士は動いてくれるし。
ただ勝てるかと言うと別問題。
記事見ても「訴訟を行うことを検討せざるを得ない」なんてものだし、
訴えるぞーでビビッてくれることを狙ってるんだろうね。 >>100
まぁ正式な裁判になれば本人訴訟ですら勝てる内容だからな
過去の判例(中古ゲーム・中古レコード)は全て転売を認める判決だし チケットの転売と同じ扱いなん?
条例違反じゃなく、詐欺罪で有罪になった例もあるんだっけ? >>102
消費者側の国の法律が優先されるが、転売行為が商行為と認定されれば消費者ではなくなるので、そのような保護規定は働かない。
そもそも「日本国外には販売できない」という規定を設けている事業者も少なくない。 てか、そんなに売れるならもっと作って売ればいいのでは? >>104
チケットは引き換えで権利(ライブやスポーツ観戦)を得る仕組みで完全な所有物ではないからね
一方これは完全な所有権移転
勝てない これ、転売がダメだとして、購入者が世話になってる友人のキャンパーために購入し譲渡して、
その友人がヤマノススメ好きでゆるキャンイラネーからオクにかけたらどうなるんだ?
そもそもこの裁判、企業に勝ち目あるんか? ただの嫌がらせな気がするが・・・ >>108
他の人も書いてるが単なる嫌がらせ。訴訟チラつかせて相手が面倒臭がって手を出さなくなる、
あるいはビビるのを狙ってるだけ。
転売じゃなくても、ネットに記事書いてたりすると、この手の「訴えるぞー」的な恫喝はよくあるが。 注文ページに購入者は転売禁止に同意したものとみなすとあるし
法的措置云々も全部書いてあるから言い逃れは無理だな
大方ただの脅しだと思ったんだろうが裁判やれば間違いなく企業が勝つ案件 >>111
どうも幾らでも増産出来るとか安易な事のように思われてるっぽい >>110
その文言を全部書いて最高裁で負けたのがゲーム業界
中古流通を完全合法化させてしまった ヨシムラのカタナ1135Rみたいに一生メンテナンスとか面倒見てやるから作文で購入審査中古で売るなみたいなのにしたらええやん また「必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありません」
これ勝てないって分かってて言ってるよな >>20
そうなんだ、なら任天堂もその辺やってくれるといいんだけどね
妖怪ウォッチとかWii以降の転売クズすぎて購入してないわ >>103
メーカーはソフトの転売、複製を禁止してるからね複製は違法として取り締まれるけど転売は結局無理だったわけで >>108
だいたいその友人がゆるキャン△興味ないなら買わないだろ?買うなら転売をハナから考えていたわけだしアウト ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています