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【声優】「おじゃる丸」初代声優がNHKを糾弾 法廷闘争も辞さず 小西寛子がツイッターで[06/08]
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0001しじみ ★
垢版 |
2018/06/22(金) 11:40:23.35ID:CAP_USER
NHK・Eテレの人気アニメ「おじゃる丸」(水〜金曜、後6・00)の主人公・坂ノ上おじゃる丸の
初代声優を務めた声優の小西寛子(42)が、自身のツイッターでNHKを糾弾している問題で、
小西の事務所関係者が8日、都内の同局を訪れ、番組関係者に調査の徹底を依頼した。

 事務所関係者は同日、デイリースポーツの取材に回答。騒動のきっかけとして、2000年ごろ、
小西が番組収録として録音したおじゃる丸の声が、番組ではなく音声商品の声に流用して販売されたことを挙げた。
小西および事務所に無断で流用されたものだといい、小西が抗議した結果、NHKではなく、
番組製作に関わる関連会社から突然、番組降板を通知する書面が届いたという。

 関係者は「NHKさんの名前でないのもおかしいし、
降板するのに一方的に紙一枚を送って直接話がないと言うこともおかしい」と話した。
小西もツイッターで、同局のプロデューサーから
「生意気だ!黙って言うとおりにしないとアニメ業界で仕事できなくしてやる」と言われ、
このやりとりの直後に「収録の話が来なくなった」とつづっている。

 今回、ツイッターでNHKを糾弾する理由として、
小西は「18年経ってNHK関連でまた同じ様な事件が事務所関係者に起こったので、今度はしっかり音声や証拠、電話やメール、振り込み指示など押さえ(NHK経営企画に書面を出した)」と記述。事務所関係者はこの日、「おじゃる丸」のプロデューサーなど10人程度と会談したとし、「コンプライアンスの調査を進めるという話だった」と内容を説明した。

 その上で「今までも何回も動いてきたが、立ち消えになった。今回は当面、NHKさんからの回答を待ちますが、場合によっては訴える可能性もある」と、法廷闘争も辞さない構えを見せた。小西は「おじゃる丸」の放送開始から主人公の声を担当し、2000年12月の第3シリーズ終了をもって降板していた。

https://pbs.twimg.com/profile_images/969550677876748288/e9T7NSx0_400x400.jpg
https://i.daily.jp/gossip/2018/06/08/Images/11336286.jpg

デイリースポーツ online
https://www.daily.co.jp/gossip/2018/06/08/0011336285.shtml
0210なまえないよぉ〜
垢版 |
2018/07/02(月) 05:15:30.15ID:Bbt0Z59v
>>207
同じ人物なのか、その主張を何度も見るけど、それって
あくまでも、映像ソフトの販売や配信などの「映像作品
そのものとしての二次利用」に限られた話で、玩具への
音声抜き出し転用となるとまた別の話なんじゃないの?

軽く調べた感じだと、例えば映像作品のサントラを出す
場合などは例外みたいな記述も見掛けるんだけど、もし
そうなら「玩具への音声抜き出し転用」も同類の話では。

自信満々の断定口調から、その方面に精通された御仁と
お見受けするので「映像作品の音声を玩具など他の形態
で二次利用する際にも実演家の権利は及ばない」という
明確なソースがあるならリンクを貼って頂けると有難い。

「著作隣接権」や「ワンチャンス主義」で調べてみても、
「映像作品としての二次利用」しか見当たらんのですわ。
0211なまえないよぉ〜
垢版 |
2018/07/02(月) 06:15:10.58ID:Bbt0Z59v
(録音権及び録画権)
第九十一条  
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て
映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、
これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的と
するものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

>これを録音物(略)に録音する場合を除き、適用しない。

今回の件で問題になっている商品は、明らかに「音を専ら
影像とともに再生することを目的とする」物には該当せず、
まさにこの「録音物」に当たると思うんだが、違うのか?

違うなら、法的根拠を示した上で論理的に説明して欲しい。
0212なまえないよぉ〜
垢版 |
2018/07/02(月) 06:16:58.41ID:Bbt0Z59v
参考にいくつか。どう読んでも完全にアウトとしか思えん。

http://www.sekidou.com/law/lives/urhrecht/urhr-08.shtml
>なお,このワン・チャンス主義にもさらに例外があり,
>映画のサウンド・トラックの場合には原則に戻って
>録音権が働きます(著91条2項)。

http://copyright.watson.jp/neighboring01.shtml
>このワンチャンス主義にはさらに例外があり、
>たとえばサウンド・トラック(映画のフィルムにおける
>音声部分、または映画やアニメ、ゲームなどの音声のこと)
>に入っている演奏の実演を抽出して、サントラ盤CDを
>作成するような場合には適用されません(同項)。
>よって、実演家の許諾を得ずにそのような行為はできません。

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/nv.art.083.html
>例えば、その映画のサウンドトラックに固定されている
>音だけを取り出していわゆるサントラ盤レコード(CD)を
>つくる場合のように、その映画のなかの実演を、
>「音を専ら映像とともに再生することを目的とするもの」
>ではない録音物に録音する場合には本権利(録音権)が及び、
>あらためて実演家の許諾が必要になります。
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