>>207
同じ人物なのか、その主張を何度も見るけど、それって
あくまでも、映像ソフトの販売や配信などの「映像作品
そのものとしての二次利用」に限られた話で、玩具への
音声抜き出し転用となるとまた別の話なんじゃないの?

軽く調べた感じだと、例えば映像作品のサントラを出す
場合などは例外みたいな記述も見掛けるんだけど、もし
そうなら「玩具への音声抜き出し転用」も同類の話では。

自信満々の断定口調から、その方面に精通された御仁と
お見受けするので「映像作品の音声を玩具など他の形態
で二次利用する際にも実演家の権利は及ばない」という
明確なソースがあるならリンクを貼って頂けると有難い。

「著作隣接権」や「ワンチャンス主義」で調べてみても、
「映像作品としての二次利用」しか見当たらんのですわ。