>>169
>古物商、この場合はまんだらけが取得したのは40年前なのけ?w

古物営業法の二十条は
「盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない」
となっている。
講談社が紛失届を出したのは四十年前なので、今回の原画は
紛失物でも盗品でもなく、適法に売買することができる