>>952
疑わしきは罰せずが刑事訴訟における原則だからしかたないよ、坊や
違法行為の疑いがある人が有罪であることを合理的に検察側が証明することができなければ
裁判所は違法行為の疑いのある人に対して有罪宣告をすることはできないのさ、坊や