>>889
こじきをすることや人にこじきをさせることが軽犯罪なのは、国民は本来自ら働くことによって自らの生活を維持・向上させるべきという秩序に反するからです。

憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」と定めています。

軽犯罪法1条4号も、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」を軽犯罪として処罰しています。

こじきをする者が社会に蔓延すれば、ますます働かない者が蔓延し、社会や国の発展は望めません。

そこで、こじきが軽犯罪とされているわけです。