(143の続きです)

>>323の内容です(抜粋)

>これは、更生を目的に保護観察に付しているのに、その目的に反する行為です
>そして、執行猶予期間満了間近は、あなたのようなレアケースの方が、
>執行猶予取消がされる時期でもあります。
>ほとんどが、今のあなたのような状態のときに、稀なケースの執行猶予取消がされます。
>つまり、あなたは、今が危険な時期だと言えると思います。

>ではどうすれば良いか?
>・今からでも、被害者の女性に謝罪の手紙を書く。
>・同様に、高知警察の巡査等にも、自分の過ちに気付いたと、反省と謝罪の意思を示す。
>・担当保護観察官に、今までの無礼な振る舞いは過ちだったと意思を示す。
>・今後の保護観察官の指示に素直に従う。
>・このように改悛の情を示して、高知保護観察所長が申出をしないようにお願いする。
>・日常の生活を正しくする。
    
↑これが無実の罪を着せられそれを晴らすため証拠を開示して真実を伝えている (冤罪を晴らすため真実を伝えることは人の基本的権利です) 私に言う言葉でしょうか?

溝川公平は一体何を考えているのでしよう。

         
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