>>517
去年まで国家公務員で某本省に勤務してたけど、
決裁の本文だろうと別紙だろうと、一体として決裁を受けた文書なら決裁を受けた状態から変造してはいかんよ。
決裁途中の案文なら最終的な文書とは内容が異なってる場合があるだろうけど。