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まず国際法による「侵略戦争」の定義だが
世界の専門家の常識ではこうなっている。

●侵略戦争(行為)=不戦条約が禁止した戦争(不法な武力行使)=国家に対する計画的な先制攻撃



現在,侵略戦争“War of Aggression”の定義は,
1974 年の国連総会決議3314 でほぼ定まっており,
安倍首相の発言は端的に誤っている。
同決議は,概略,正当化事由の無い他国領土や軍隊等
に対する先制武力行使を侵略戦争としている。

もっとも,この定義は戦前の日本に遡及適用できないという反論は可能であろう。
しかし,1928 年のパリ不戦条約以降,
「計画的な先制攻撃が侵略である」という法規範意識は存在しており,
旧日本軍の行為は同条約違反の違法な侵略といわざるをえない。

たしかに,同条約は自衛戦争が許されることを前提とし,
また,何が自衛戦争にあたるかの解釈は各国にゆだねられるとされていた。
しかし,明らかに無理な解釈が許されるならば,条約は全く無意味なものとなる。
したがって,各国の解釈も条約の戦争違法化の精神に則って行われるべきことは自明である

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_05/p52.pdf