このあたりですか

https://www.syougainenkin-shien.com/whatissyogainenkin

@障害認定日請求
 初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
 この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。

http://miyagisogo.com/info26/info182

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

http://www.nenkin-seisin.jp/14176892313586

働いていると障害年金は受給できませんか?