0285なんてったって名無しさん
2018/02/18(日) 16:52:36.28ID:l6LMOtWg以下引用転載
詳しく説明すると、そもそも、公務執行妨害罪は「暴行又は脅迫」と手段を限定していますが、
偽計業務妨害罪については、「偽計」という手段も処罰対象としています。
警察の捜索差押等の強制処分を行う際には、偽計によって公務の執行が害されることはなく、
この場合、被疑者が警察官に何を言おうとも、警察は対象物を押収することができます。
つまり、強制力を行使する権力的公務は「業務」に含まれません。
そのため、このような「強制力を行使する権力的公務」に対して偽計を用いても、偽計業務妨害罪は成立しないことになります。
以上引用転載終わり
警察は業務ではなく行使なんだよ。
警察に通報しようとする市民甲に対して、妨害する乙を警察は偽計業務妨害罪で摘発することになる。
以上!