>>622
30年前の盗品か?なら刑法は時効になってるな

民法も所有権が消滅してるな。

民法第193条
真の所有者は盗難された時から2年間は、
盗品の占有者である者に対して盗品の返還を請求することができる。

で30年前に盗まれたものだからと元の所有者が没収すると逆に元の所有者が窃盗罪になるな。