『附則第11条(宮内庁法の一部改正)
「上皇職」および「皇嗣職」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かない。』

これが全てだよね。
小林一派が言ってる皇太子がいない懸念は最初から織り込み済みなんだよ。
それをどうしても変えるというなら生前退位の時に問題になった皇位を巡る退位強要じゃないの?