>>125
>4.内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊を指揮監督する。自衛隊の行動については、法律のさだめるところにより、国会の承認及びその他の民主的統制に服する。

倉持私案も自衛隊の名称を使ってる件
それはそれとして、「自衛隊の行動については、法律のさだめるところにより、国会の承認及びその他の民主的統制に服する」という箇所がポイントかな
「国会の承認」については自衛隊法にも規定があるが、「その他の民主的統制」は憲法にも自衛隊法にもない概念である
行政訴訟、行政手続上の異議申し立て、情報公開、住民投票が「その他の民主的統制」にあたるとすれば、自衛隊の活動は今以上に制約されるだろう
特定秘密保護法も違憲と判断されるだろうね


>6.我が国は、全世界の軍縮及び核廃絶のためにあらゆる手段を尽くすよう努めなければならない。

核兵器保有を否定するだけでなく軍縮への努力を憲法で規定するとなると、他国の軍備にも口を挟むことになり現実的とは言えない
しかも、他国が日本を侵略する目的で軍備を拡張したときに日本がそれに合わせて必要最低限の戦力を持つことは違憲か合憲か、という問題も生まれる

護憲派の方を向いた改憲案であることはわかるが、自衛隊を戦力と定義すること自体が目的化して運用に支障を来すように思う