【エセ尊皇、理念保守である小林&高森ウォッチャーに対する
旧読者の客観的意見】※理念保守=理念赤軍と同義

ひょっとしたらこれが>>31-33に対する
高森なりの反論なのかもしれない。

>皇室典範については、以下で全て(10月のゴー宣道場参加者にはおさらいになるが)。
>まず、第4条をこう改正する。
>「天皇が“退位し、又は”崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」
>これで、生前退位が可能になる。
>しかし、その“要件と手続き”を定める必要がある。でないと、強制や恣意的な退位が起こりかねない。
>よって「第4条の2」(又は同条第2項)として、次の条文を追加。
>「天皇は、皇嗣が成年に達しているときは、その意思に基き、皇室会議の議により、退位することができる」
>まず皇嗣がいなかったり、未成年の状態での退位は当然、避けるべきだろう。
>次に、“強制”の可能性を排除する為に「その意思に基き」と要件を明記する。
>一方、恣意的な退位を防ぐ為に、退位の最終的な決定を「皇室会議の議による」とする必要がある。
>これで生前退位否認論の最大の論拠、
>「自由意思による退位を認めるなら、同じように自由意思による即位辞退を認めないと不均衡。
>しかし即位辞退を認めると世襲制が危うくなる」
>との反論は成り立たなくなる。

「皇嗣」とは、皇位継承順位1位の方、という事なのだろうか。
また、皇室会議に譲位の決定権が加わるわけか。第三者の介入を排除できるかな。