これが結論だろうね。

810 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2021/10/17(日) 03:04:40.69 ID:B06o8IJo
>>808
2020年9月の法改正で、地方議員選挙に立候補する候補者は、居住実態があることを誓う旨の「宣誓書」を届け出るようになった。
もし宣誓内容に虚偽があった場合、“30万円以下の罰金”の罰則が科され、罰金刑を科されると選挙権および被選挙権が5年間停止。

811 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2021/10/17(日) 03:24:42.17 ID:xalWfycO [1/2]
>>810
>宣誓内容に虚偽があった場合の罰則は「30万円以下の罰金

「30万以下の罰金」は課せられて無いんじゃないの?

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市選管も県選管も、高裁も、「虚偽」とは判断して無く、スーパークレイジー君に罰金を課してない。
勿論、公民権停止もされていない。
(法律用語は、よく知らないけど、「虚偽」ではなく「居住実態を証明するには不充分」と言った程度じゃないのかな)