>>808
2020年9月の法改正で、地方議員選挙に立候補する候補者は、居住実態があることを誓う旨の「宣誓書」を届け出るようになった。
もし宣誓内容に虚偽があった場合、“30万円以下の罰金”の罰則が科され、罰金刑を科されると選挙権および被選挙権が5年間停止。