おちんちんランド開園だよ!
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
゙" "''" "゙" ゙" /::ヽ_________ヾ"
゙" ゙" " ゙"'' ゙" |ヽ/:: ヾ''"
゙" ゙'" "゙" ゙" .|:: |:::サア=オタベナ・サイ | ゙ "
゙" ゙ ゙" ゙"'' |:: l: (1965−2011) .|
゙" ゙" "゙" ゙"|: :|: 食品衛生法違反 .| ''゙"
゙" ゙" ゙""'"Wv,_|:: l: 実刑確定し獄死 |、wW"゙"
゙" ゙"''" ".wWWlヽ::'ヽ|:::::_::__________..:.|::\W/ ゙"゙''"
"'' ゙"''"゙" V/Wヽ`――――――――――――――lV/W "'
゙""' ゙"''" "゙"WW''――――――――――――wwww' 食品衛生法
食品衛生法とは、飲食によって生ずる衛生上の危害の発生を防止するために、食品や添加物、器具容器の規格・表示・検査などの原則を定めた法律です。
公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある表示や広告については、インターネット広告も対象となり、販売事業者にも規制が及びます。
広告表示規制の概要
●虚偽又は誇大な広告の禁止(20条)
食品や添加物等に関し、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告を禁止しています。
違反事件処理
●報告・立入検査等(28条)
厚生労働大臣又は都道府県知事等は、製造業者や販売事業者等から必要な報告を求め、営業の場所、事務所、倉庫その他の場所を臨検し、販売している食品、
添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査し、又は試験に供するのに必要な限度において、無償で収去を行います。
●営業許可取消・営業停止命令(55条1項)
20条違反行為を行なった場合には、都道府県知事による、営業許可の取り消し、又は営業の全部又は一部を禁止、若しくは期間を定めての営業停止命令を受けます。
●危害除去阻止命令(54条)
20条違反行為を行なった場合には、厚生労働大臣又は都道府県知事による、当該表示のある食品等の廃棄、又は食品等の回収命令など危害除去阻止命令を受けます。
罰則
●虚偽又は誇大な広告の禁止(20条)に違反した場合
違反者に対し、2 年以下の懲役又は200 万円以下の罰金(72 条1 項)又はその併科、法人罰として1億円以下の罰金(78 条1 号)。
●営業許可取消・営業停止命令(55 条1 項)、危害除去阻止命令(54 条)に違反した場合
3 年以下の懲役又は300万円以下の罰金(71 条1 項3 号)又はその併科、法人罰として1 億円以下の罰金(78 条1 号)。
●報告・立入検査等(28条)に違反した場合
50万円以下の罰金(75条)、法人罰として50万円以下の罰金(78 条2号)。 第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、
又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。
ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。
ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第四条繰下・一部改正) 第54条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項の規定に違反した場合
又は第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、
又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる >>38 ∩___∩ \ヽ
| ノ ヽ \ \ヽ
/ ● ● | ヽ ヽ \
| ( _●_) ミ i l ヽ <サア・オタベナ・サイは食品衛生法 6条ならびに危害除去阻止命令(54 条)違反!!
彡、 |∪| ノ i l l i
/ _ ヽノ ) l i | l
(___) / / ,,-----、
/ / |;:::: ::::|
⊂二(⌒ )二二二|;:::: ::::|⊃ >>38 ∩___∩ \ヽ
| ノ ヽ \ \ヽ
/ ● ● | ヽ ヽ \
| ( _●_) ミ i l ヽ <よって罰則規定を適用し、懲役3年、罰金300万円に処す!!
彡、 |∪| ノ i l l i
/ _ ヽノ ) l i | l
(___) / / ,,-----、
/ / |;:::: ::::|
⊂二(⌒ )二二二|;:::: ::::|⊃ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています