総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊[公明・維新] [無断転載禁止]©2ch.net
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 池田名誉会長が唱えた“八王子聖地構想”に見え隠れする“学会養成機関”という思惑
http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-1592.html
人間主義の都 八王子
わが八王子は、21世紀の偉大なる“大本陣”である。
この大地から、大いなる“教育”と“文化”と“平和”の波動を、全日本へ、全世界へ、千波、万波と広げ、開いてゆくのが八王子の使命だ!
私が八王子を死守する! 師弟に背く輩は、そして、会員を尊敬できぬ輩は、断固として排除すべきだ。
ここに八王子の伝統がある。尊き同志と戦える偉大な伝統がある。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています