平成23年3月24日判決言渡

判 決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して55万円及びこれに対する平成20年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の,その余を被告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

負けたのは、以下の人物です!
東京都新宿区信濃町32番地
被告        創価学会
同代表者代表役員  正木正明
東京都荒川区
被告        竹内一彦
東京都杉並区
被告        佐藤芳宣
東京都葛飾区
被告        奥村孝史
東京都荒川区
被告        笠原康紀
東京都新宿区
被告        森山城昌
東京都新宿区
被告        本多正紀